法人設立後に必要な手続き一覧——税務署・年金事務所・銀行口座開設まで漏れなく解説
法人設立の登記が完了した後に必要な各種届出・手続きを一覧で解説。税務署・年金事務所・銀行口座開設まで、期限とともに紹介する。
登記完了はスタートに過ぎない
法務局での設立登記が完了しても、それだけで会社が動き出すわけではない。税務・社会保険・労働保険などの各種届出を期限内に行わないと、後々ペナルティや不利益が生じることがある。
税務関係の届出
- 法人設立届出書:税務署・都道府県・市区町村へ提出。設立から2ヶ月以内が目安
- 青色申告の承認申請書:設立から3ヶ月以内(または最初の事業年度終了日の前日まで)に提出しないと、青色申告の各種優遇が受けられない
- 給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬・給与を支払う場合に提出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる
社会保険・労働保険関係の届出
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届:法人は代表者一人でも社会保険の加入が原則義務。設立から5日以内に年金事務所へ提出
- 労働保険関係成立届:従業員を雇用する場合、労働基準監督署へ保険関係成立から10日以内に提出
- 雇用保険適用事業所設置届:従業員を雇用する場合、ハローワークへ設置日から10日以内に提出
銀行口座開設
- 法人口座は個人口座より審査が厳しい:登記簿謄本・定款・印鑑証明書などの提出に加え、事業内容についてのヒアリングが行われることが多い
- 設立直後は実態のない「ペーパーカンパニー」と疑われやすい:事業計画書や取引先との契約書があると審査が通りやすくなる
- ネット銀行は審査が早い傾向:スピードを重視するなら、法人向けネット銀行も選択肢になる
手続きの期限を管理する方法
提出先が税務署・都道府県・市区町村・年金事務所・労基署・ハローワークと多岐にわたるため、設立日を起点にしたチェックリストを作り、期限を一覧管理することをおすすめする。税理士・社労士に一括で依頼すれば、抜け漏れなく対応してもらえる。
まとめ
法人設立後は税務・社会保険・労働保険など複数の届出が必要で、それぞれ提出期限が異なる。抜け漏れがあると青色申告の優遇が受けられない等の不利益が生じるため、設立直後から計画的に手続きを進めよう。
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