法人設立の「電子定款」で印紙税4万円を節約する方法——紙定款との違いと注意点
法人設立時に作成する定款。紙で作成すると収入印紙4万円が必要だが、電子定款にすれば非課税になる。電子定款の作成方法とデメリットを解説。
紙の定款には「収入印紙4万円」が必要
株式会社・合同会社を設立する際には「定款」という会社のルールを定めた書類を作成しますが、紙で作成した定款には収入印紙4万円を貼付する必要があります。一方、電子データで作成する「電子定款」であれば、この印紙税4万円が非課税になります。設立費用を少しでも抑えたい場合、電子定款を選ばない手はありません。
電子定款とは何か
電子定款とは、PDF形式で作成した定款にマイナンバーカードなどによる電子署名を付与した定款のことです。紙に印刷して押印する代わりに、電子署名によって本人性・非改ざん性を証明する仕組みになっています。公証役場での定款認証も、電子データのままオンラインで完結させることができます。
電子定款を自分で作成する場合に必要なもの
- マイナンバーカード:電子署名を行うために必須です
- ICカードリーダライタ:マイナンバーカードを読み取るための機器
- Adobe Acrobat(有償版):PDFに電子署名を付与するために必要な場合が多い
- 専用ソフトの利用登録:法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」への登録が必要
自分で一から環境を整えると、機器やソフトの購入費用がかえって印紙税の4万円を上回ってしまうこともあるため注意が必要です。
クラウド設立サービス・司法書士に依頼する方が現実的なケースが多い
freee会社設立・マネーフォワード会社設立などのクラウドサービスや、司法書士・行政書士に定款作成を依頼すると、初期投資なしで電子定款のメリットだけを受けられることが一般的です。多くのクラウドサービスでは、電子定款作成が無料または低額のプランに含まれています。
電子定款のデメリット・注意点
- 自分ですべて対応しようとすると機材・ソフト代がかかり、必ずしも安くならない
- 定款の内容に不備があった場合の訂正手続きに慣れていないと手間取ることがある
- 公証役場によってオンライン対応の運用に差がある場合があるため、事前確認が望ましい
まとめ
電子定款は印紙税4万円を節約できる有効な手段ですが、自分で一から環境を整えるとコストが逆転することもあります。クラウド設立サービスや司法書士への依頼を活用し、無理なく電子定款のメリットを享受するのが現実的な選択です。
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