法人設立後の「役員報酬」はいくらにすべきか——社会保険料・所得税・法人税のバランスで決める
一人社長の役員報酬はいくらに設定すべきか。社会保険料・所得税・法人税の負担を踏まえた決め方と、期中に変更できない理由を解説します。
役員報酬は「利益予測」から逆算して決める
法人を設立すると、代表者は会社から給与として「役員報酬」を受け取る形になる。金額の決め方を誤ると、法人税と個人の税金・社会保険料の合計負担が想定より重くなることがあるため、設立時に慎重に検討したい項目だ。
役員報酬を決める際に考慮すべき3つのコスト
- ①法人税:役員報酬は法人の経費(損金)になるため、報酬を上げるほど法人の利益が減り法人税は下がる
- ②所得税・住民税:役員報酬は個人の給与所得となり、金額が上がるほど累進課税で税率が上がる
- ③社会保険料:役員報酬に応じて社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生し、会社と個人で折半して負担する。報酬が上がるほど保険料の負担も重くなる
報酬を低く抑えすぎた場合のデメリット
- 個人の生活費が不足し、結局は法人から貸付や配当という形で追加で資金を引き出すことになりがち
- 厚生年金の将来受給額が少なくなる
- 住宅ローンなど個人の与信審査で「収入が少ない」と判断されやすい
報酬を高く設定しすぎた場合のデメリット
- 所得税・住民税の累進課税で個人の手取りが目減りする
- 社会保険料の負担が重くなり、会社側のキャッシュフローを圧迫する
- 法人の利益が想定より少なくなり、赤字決算になるリスクが高まる
役員報酬は「期中に自由に変更できない」点に注意
役員報酬は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に金額を確定させ、その後は1年間変更できない(定期同額給与の原則)。期中に業績が良くなったからといって報酬を増やすと、増額分が法人の経費として認められず、法人税の負担が増えてしまう。だからこそ、設立初年度は保守的な利益予測をもとに報酬額を決めることが重要になる。
決め方の現実的な進め方
- 初年度は控えめな金額から始める:事業の見通しが立ちにくい設立初年度は、生活に最低限必要な額を目安に設定し、2期目以降に業績を見て調整する
- 税理士に法人税・所得税・社会保険料を含めたシミュレーションを依頼する:3つのコストのバランスは個々の利益水準によって最適点が変わるため、具体的な数字での試算が有効
まとめ
役員報酬は法人税・所得税・社会保険料という3つのコストのバランスで決まり、一度決めると期中の変更が難しい。設立初年度は保守的な金額からスタートし、事業の実績が見えてきた段階で翌期の金額を見直すのが現実的なアプローチだ。
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